1947-10-07 第1回国会 衆議院 予算委員会 第9号
(1)占領軍の「勞務要求」に應じて日本政府が雇傭する勞務 (2)、占領軍の「調達要求」または日本政府宛覺書の結果として工事の完成、建造物の維持及びそれに附随する役務及び占領軍設備の運營のために從事する勞務、この種類の賃金率は、前號(1)のそれを超過してはならない。
(1)占領軍の「勞務要求」に應じて日本政府が雇傭する勞務 (2)、占領軍の「調達要求」または日本政府宛覺書の結果として工事の完成、建造物の維持及びそれに附随する役務及び占領軍設備の運營のために從事する勞務、この種類の賃金率は、前號(1)のそれを超過してはならない。
しかもそれをきめるについては連合軍總司令官と一緒に相談して、その方法でもつて定めなければならぬということを規定したのでありまして、例を次に書いているわけでありますが、進駐軍に勞務要求、これはたとえば沖仲仕を何人出せとか、あるいはある作業について自由人夫を何人出せというような勞務要求がでるわけでありまして、これについては從來それに應じて日本政府が勞務を提供いたしておりまして、大體普通のものよりは一割程度高